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前回シエスタヴィラ東府中グレシアーレにて
「道路が4mに満たないため後退して役所へ寄付しなくてはならない」という“セットバック”についての記事を書かせていただきました。
こちらの東府中は、それだけではなく…何と「埋蔵文化財包蔵地」にも指定されています!
では、埋蔵文化財包蔵地とはなんでしょう?
埋蔵文化財包蔵地とは「埋蔵文化財を包蔵するとして周知されている土地」。
(文化財保護法第93条第1項)
いわゆる“遺跡”と言われる場所のことです。
埋蔵文化財包蔵地はたとえ自分所有の土地であっても
「その土地を造成したり建物を建築する予定がある場合、届出をしなければならない」
という法律があります。
通常は市町村の発行する遺跡地図があり、埋蔵文化財包蔵地がどの区域に該当するかがわかります。
もし土地が埋蔵文化財包蔵地に該当した場合、工事着手の60日前までに届出しなくてはなりません。
届出後に役所の審査があるのですが…その結果いかんによって今後の工事の方向性がガラッと変わってしまいます。
このあたりまではご存じの方は多いかと思われますが、審査結果は主に以下のようにわかれます。
1. 慎重工事・・・・字のごとく慎重に工事をして下さい
2. 立会調査・・・・役所が取り掛かるとき立ち会うもの
3. 試掘調査・・・・試掘を行いその結果本調査になる可能性がある
この試掘調査のあとの「本調査」が一番大変です。
役所の指導により長期間建物の建築を停止しなくてはならない場合もあります。
場合によっては建築のメドが立たないくらい長期間に渡る…というケースも。
埋蔵文化財包蔵地は、個人の土地であってもそのような規制があるのです。
シエスタヴィラ東府中グレシアーレも埋蔵文化財包蔵地に指定されているので、もし本調査になれば工事への影響は避けられません。
届出や審査に必要な書類の提出など、役所に何度も足を運びなかなか苦労しました。
審査結果がどうなるか…
結果、シエスタヴィラ東府中グレシアーレは「立会調査のみ」に救われました。
多々ハードルはありましたが、無事工事を終え現在を迎えております。
建築予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当していることはよくあり、その対応に費用がかかったり手続きが大変だったりと苦労します。
そのような場合でも状況に応じて最善を尽くしながら対応しています。
本音を言うと、できれば埋蔵文化財包蔵地ではないほうがありがたいのですが…もちろん、どんな土地でもお任せください。