相続土地国庫帰属法の要件・負担金について解説!施行はいつから?
2023年4月27日から相続土地国庫帰属法により、相続した土地を国の所有にできる制度が施行されます。
ただし、管理が難しいといった条件に当てはまる農地・山林などは、承認されません。
本記事では、制度の内容と背景、施行日と要件について解説します。
目次
相続土地国庫帰属法とは
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」のことです。
2021年4月28日に公布されました。
相続土地国庫帰属法で、土地を手放せる制度が設けられます。
施行日は、2023年4月27日です。
相続土地国庫帰属制度の背景
- 人口減少・高齢化などで土地利用のニーズが低下し、相続した土地を手放したいと考える人が増加している
- 望まず相続することになった土地の管理を負担に感じ、管理が不十分になり問題に
2023年3月までは相続登記は必須とされておらず上記のような背景もあり、所有者不明の土地が発生し問題になっています。
そこで、所有者の分からない土地をつくらないために、相続した土地を手放して国の所有にできる制度がつくられました。
制度を利用できる条件
以下の却下要件・不承認要件に該当しない土地です。
却下要件
- 建物や通常の管理・処分を阻害する工作物がある
- 担保権や使用・収益を目的とする権利が設定されている
- 通路など他の人が使用する
- 土壌汚染や埋設物がある
- 境界が明確でないなど権利関係の争いがある
不承認要件
- 管理に費用・手間が膨大にかかる崖がある
- 通常の管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木がある(除去しないと管理・処分に支障をきたすものも含む)
- 隣接する土地の所有者と訴訟しないと管理・除去できない
など
却下要件・不承認要件いずれかを満たす土地は、法務大臣が申請を却下・不承認しなければならないと新法で定められます。
ただし、どちらも行政不服審査・行政事件訴訟で不服申し立てはできます。
申請する権利を持つ人
単独所有の土地の場合、相続・相続人への遺贈で土地の全部または一部を受け取った人です。
たとえば、親から土地を相続した子どもなどです。
共有地の場合、相続・相続人への遺贈で土地の共有部分の全部または一部を受け取った人です。
ただし、共有部分を相続以外で取得した人・団体は、相続・遺贈で土地の全部または一部を受け取った人と共同であれば、申請できます。
たとえば、第三者から親と法人が買った土地のうち、親の所有分を相続した子どもと共同で申請する法人です。
国庫帰属までの流れ
1,承認申請
- 申請書、添付書類の提出
- 審査手数料の納付
2,法務大臣(法務局)の審査・承認
国庫帰属の承認を受けたら、納付する負担金(土地管理費10年分相当)の額が通知されます
3,負担金の納付※通知を受け取ってから30日以内
4,国庫帰属
国庫帰属となった土地は、国が管理・処分します。
主に農地・山林として使用されている土地は農林水産大臣が、それ以外の土地は財務大臣が管理・処分します。
所有者不明の土地を発生させない対策:相続登記の義務化
不動産登記法の改正で、令和6年4月1日に相続登記の義務化が施行されます。
- 相続登記をしないと、所有者の調査に費用も時間もかかる
- 土地が適切に管理されず荒れたりと危険
- 所有者が複数・一部不明だと、土地の管理・利用に必要な合意を得るのが難しい
相続した土地が登記されない問題点として、上記のようなことが挙げられます。
そして、以下のような事態が懸念されます。
- 公共事業や復興・復旧事業が進まず、民間の取引に支障をきたす
- 隣接する土地へ悪影響を及ぼす
など
所有者不明の土地の対策の一環として、相続登記の義務化が決まりました。
これまでは、登記申請しなくても罰則はありませんでした。
しかし、令和6年4月の施行以降は、取得を知った3年以内に理由なく申請しないと、過料をとられます。
相続土地国庫帰属法は土地管理の一種
国土交通省によると、地籍調査上、全体の20%ほどが所有者不明の土地です。
所有者の分からない土地は、権利の問題で災害時に必要な整備作業ができないなど、近隣住民にも悪影響を及ぼします。
そこで、相続土地国庫帰属法のように国が土地を管理できる取り組みが次々と進められています。