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賃貸オーナー様必見!もしもの時に備えるべき「公正証書遺言」とは?

 
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不動産などの資産の所有者が死亡すると、その資産は相続人が所有することになります。

しかし誰が資産の相続人となるのかもめるケースも少なくないため、対策として「公正証書遺言」で相続人を明確にする方が増えています。

賃貸物件のオーナー様にとっても決して他人事ではなく、万が一の時に備えて公正証書を作成しておくことが大切です。

そこで今回は、公正証書遺言の効力や費用などの基礎的な知識をわかりやすく解説していきます。

将来、不動産の所有者として円滑に相続をしてもらうために有益な情報となっているため、ぜひ最後までご覧ください。

「公正証書遺言」とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらえる遺言書のことです。

法律に関して正しい知識を持った公証人が作成してくれるため、書き方を誤って無効となる心配がないというメリットがあります。

公正証書遺言と他の遺言書は何が違うのか

遺言書は、大きく分けて以下の3種類があります。

・自筆証書遺言

・秘密証書遺言

・公正証書遺言

自筆証書遺言とはその名の通り自筆で作成する遺言書で、開封する際は家庭裁判所で検認が必要になります。

秘密証書遺言は証人2人の立ち合いのもと作成する遺言書のことで、証人や公証人には遺言の存在のみ証明してもらえます。

 

上記2つの遺言書に共通する違いは、「公証人に遺言書の内容まで確認してもらえること」や「公証人役場で保管してもらえること」などです。

遺言書の形式や内容に不備なく作成できるだけでなく、偽造・改ざんのリスクがないため最も安全性が高い遺言書と言えます。

公正証書遺言の効力とは

公正証書遺言が持つ効力は、基本的に他の遺言書と変わりません。

法律で定められた形式に沿って作成されたものであれば、「相続人は誰か」「誰にどのくらい相続させるか」などを決められます。

とはいえ、上述した「内容の不備や偽造・改ざんを防止できる」という大きなメリットを得られることは公正証書遺言における特徴です。

 

ただし以下のようなケースでは、公正証書遺言が無効となる可能性があります。

・遺言者に遺言内容や影響を理解する能力がなかった

・不適格な人(未成年者や推定相続人など)を証人として遺言を作成した

・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなかった

・詐欺や脅迫などにより遺言が作成された など

公正証書遺言の書き方(作り方)

公正証書遺言は原則として公証人に書いてもらうため、公証役場に出向きます。

具体的な流れとしては、以下の通りです。

遺言の内容や必要書類などを準備する

公証役場へ行く前に、まず「相続させたい財産」や「誰に何を相続させるのか」を明確にして遺言書の内容を決めておきましょう。

そのうえで、以下の必要書類を準備しておきます。

・遺言者の印鑑証明書

・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本

・相続人以外に財産を譲る場合は、その人の住民票

・不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書

・預貯金の通帳の写し

・証人予定者の名前、住所、生年月日、職業

・遺言執行者を指定する場合はその人の名前、住所、生年月日、職業

 

主な書類は市区町村役場で入手できますが、遺言内容によっては上記以外の書類も必要となる場合があります。

証人を2人依頼する

公正証書遺言は2人の証人立ち合いのもと作成しなければならないため、事前に証人として適格な人に依頼をしておきましょう。

依頼できる相手が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です。

公証役場で面談をする

準備を終えたら、最寄りの公証役場に連絡をして面談の予約を取りましょう。

健康上の理由などで公証役場へ行けない場合は、自宅や病院などに訪問してもらえます。

面談では公証人と話し合いながら法的効力のある遺言に仕上げていき、公正証書遺言を作成する日を決定します。

公証役場で公正証書遺言を作成する

面談時に決定した日に遺言者と証人2人以上が公証役場へ出向き、実際に公正証書遺言を作成します。

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言を作成する際、政府によって定められた費用を支払う必要があります。

金額は相続する財産の価格に応じて、以下の通り変わります。

財産の価格 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超~200万円以下 7,000円
200万円超~500万円以下 11,000円
500万円超~1,000万円以下 17,000円
1,00万円超~3,000万円以下 23,000円
3,00万円超~5,000万円以下 29,000円
5,00万円超~1億円以下 43,000円
1億円超~3億円以下 43,000円+5,000万円超えるごとに13,000円加算
3億円超~10億円以下 95,000円+5,000万円超えるごとに11,000円加算
10億円超 249,000円+5,000万円超えるごとに8,000円加算

参考:Q7.公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらい掛かるのですか。 | 日本公証人連合会

 

なお、全体の財産価格が1億円以下の場合は「遺言加算」として、上記の手数料に加えて11,000円がかかります。

また、公証人に出張してもらう場合や公証役場で証人を紹介してもらう場合なども別途費用が必要です。

不動産の相続でもめないためにも公正証書遺言の作成を

遺言書を適切に作成しておけば相続人はその通りに事務手続きを済ませれば良いため、遺産分割協議でもめることがありません。

遺言書の種類は複数ありますが、公証人が作成してくれる「公正証書遺言」は特に確実性・安全性が高いです。

賃貸物件を所有されているオーナー様や将来的に賃貸経営を考えている方は、大切な人たちのためにもぜひ公正証書遺言の作成を留意しておいてください。

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