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いざという時に困らない為に〜相続税について一から解説①

 
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亡くなった方から遺産を受け継いだ場合、総合した金額が一定以上になると税金を納めなくてはいけません。これを「相続税」と言います。

人生の中でこのような場面に直面するのは数多くない為、実際相続が発生するとどうしたらいいのかと慌てふためいてしまう方も多いかと思います。

相続税について正しく理解し、いざという時に冷静な対応ができる様に、この記事では「相続税」について解説してまいります。

相続税とは何?

相続税は相続などで死亡した方の財産を取得した時にかかる税金です。

現金、預貯金・株や債権等の有価証券・宝飾、骨董等亡くなった方が所有していた物・ 土地、建物等の不動産・特許権や著作権など全てが対象です。

更に亡くなった事によって入ってくる死亡保険や死亡退職金などの「みなし相続財産」、相続の前の3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象です。

相続税はいつまでに納めればいいの?

相続税は相続開始(亡くなった日)から10ヶ月以内に申告及び納税しなければなりません。

期間内に申告及び納税ができなかった場合、遅れてしまった日数に応じて延滞税や無申告加算税が加算されます。更に高額な重加算税が課せられる事もあります。

それだけでなく相続税に関連する各種税制上の優遇措置についても受けれなくなってしまうのです。

誰が相続できるの?

亡くなった人のことを「被相続人」相続する人を「相続人」遺産を相続できる人を「法定相続人」と言います。

法定相続人には「配偶者相続人」「血族相続人」があります。

亡くなった方に配偶者がいて法律上の婚姻関係にある場合は常に法定相続人となります。

一方で血族相続人には相続できる順位があります。第一順位は「子」です。

第一順位の子がいない場合、父母が第二順位となります。第二順位の人がいない場合は兄弟姉妹が第三順位となります。

被相続人の死亡以前に子や兄弟姉妹が死亡している場合は、孫や甥・姪が代わって相続します。これを「代襲相続」と言います。

相続税が発生したらまず申告

遺産を受け継ぎ、その金額が一定以上になり「相続税」が発生すると「申告」を行わなくてはなりません。

注意点をまとめてみました。

①税務署に申請書を提出

申告する税務署の場所は相続人の住所ではなく、被相続人の死亡時における住所地です。

間違いやすい為注意しましょう。

②申告期間

相続税の申告は相続開始を知った翌日から10ヶ月目の日までです。

期限に該当する日が土日祝日にあたる場合はその翌日になります。

③申告時に必要な書類

  • マイナンバーを確認する書類として、マイナンバーカード(個人番号カード)の写し、番号通知カードの写し、住民票の写し(マイナンバーカードの記載があるもの)のいずれか一点
  • 身元確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)の写し、運転免許署の写し、パスポートの写し、公的医療保険の被保険者証の写しのいずれか一点
  • 相続人全てを明らかにする戸籍の謄本
  • 遺言書、遺産分割協議書の写し(遺言書、遺産分割協議書を行った場合)
  • 相続人全員の印鑑証明署(遺産分割協議書に押印した印鑑のもの)
  • 相続開始後に作成された被相続人の戸籍の附票の写しと相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し(相続時精算課税適用者のいる場合)

税制上の特例にかかる処置を受けようとする場合や、事案によってはその他の書類も発生する場合がありますので、各税務署に問い合わせて確認をとる様にしましょう。

なかなか学ぶ機会が少ない税金の事

税金やお金については学校で習う事もありません。身近な割に難しい税金。

いざと言う時に困らない為にも最低限の知識はつけておきたいですよね。

この記事では相続税の基本事項をお伝えしました。

次回の記事では応用編の内容をお伝えしてまいりますのでそちらもぜひご覧ください。

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